個人再生 [Q31]利息や遅延損害金を含んだ金額が5,000万円以下でなければいけないということですか?
そうです、利息や遅延損害金を含んだ金額が5,000万円以下でなければいけません。
この利息や遅延損害金は、個人再生手続きの開始決定までの利息と遅延損害金です。
開始決定までの利息と遅延損害金を含んだ借金の総額が5,000万円以下でなければなりません。
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