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債務整理 [Q3]任意整理とは?


任意整理は、3年程度を目安に分割で返済していくことが可能な債務者の場合に用いられる裁判手続きを使うことなく債権者と交渉し、債権額を確定し弁済方法について和解を行う手続きです。

初めに、司法書士が債権者に対して、債務整理開始通知(介入通知)を送ります。
介入通知は、いくつかの効果を発生させます。
まず、貸金業規制法及び金融庁の事務ガイドラインに基づき、債権者は、直接債務者に対する取立てができなくなります。
従って、債権者は債務者に対して直接請求や連絡をしたりすることはできなくなります。

債権者には、債務者との最初の借入から現在に至るまで、全ての取引経過について開示してもらいます。
この開示は、貸金業規制法及び金融庁の事務ガイドラインに法的義務として定められているものです。
几帳面な債務者であれば、取引の契約書や明細書などを保管しているため、そこからある程度把握していた取引経過を、債権者が開示した債権調査票と付き合わせます。
それが合わない場合には債権者に問い合わせをします。
また、債権者が全ての取引経過について開示をしない場合には、粘り強く何度も催促をします。
それは、その間の取引について利息制限法に基づく引き直し計算をすると元本が減り、場合によっては過払いになる可能性があるからです。

利息制限法で元本を減らし、元本が残っていれば、その元本について債権者に対し和解案を提示していくことになります。

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