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債務整理 [Q4]破産手続きの仕組みとは?


個人の破産手続きは、破産の申立てと免責の申立に分かれています。
破産は支払い能力がない場合に認められます。
借金が多すぎて、月々の収入から生活費を引いた上で、返済に回せる金額では、とても全額返済できないという場合は、支払い能力がないということで破産が認められ、裁判所が破産宣告を出します。

破産手続を開始する場合に、原則として破産管財人を選任し、破産管財人は、債務者の資産や負債を調査します。
資産はお金に換えて費用を差し引いた残額を、債権者に配当します。

破産手続は、裁判所の終結判決によって終了となります。
これが、異時廃止というものです。
個人の場合、借金を支払わなくてもよい状態にするために破産の申立てをするので、ただ破産宣告を受けただけでは大きなメリットはありません。
借金を支払わなくてもよい状態にするには、免責決定を受けなければなりません。
そのための手続きとして、免責手続きというものがあるのです。

破産手続きが終わったら、免責の申立てをして免責手続きに移ります。
(平成16年5月25日新破産法が成立し、破産手続きの申立があった場合には、原則として免責の申立があったとみなされます)
免責手続きでは、債務者について免責不許可事由があるかどうか調べます。
例えば、キャバレーなどの遊びによる浪費、競馬・パチンコなどのギャンブルなどによって著しく財産を減少させたり、あるいは過大な借金をした場合、債権者に不公平な返済をした場合は免責が許可されません。
しかし、免責不許可事由に該当する行為が認められたとしても、破産者がそうした行為をするに至った経緯や、破産者が更生する可能性などのさまざまな事情が考慮され、免責が受けられるという場合も出てきます。
そして、免責不許可事由がなければ裁判所から免責決定が出されます。
免責決定が確定することによって、借金の支払い義務がなくなります。

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