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武富士の会社更生手続き2昨日、武富士の会社更生手続開始決定がなされました。
これにより、更生手続きのスケジュールが具体的になりました。
今後のスケジュールを要約すると以下のようになります。
更生手続開始決定(平成22年10月31日)
債権届出の期間(平成23年2月28日まで)
認否書の提出期限(平成23年4月28日まで)
管財人が更生計画案を提出すべき期間(平成23年7月15日まで)
過払い金については、債権届出期間内に届出をしない場合は、失権することとなります。
失権すると過払い金の請求ができなくなりますので、忘れずに届出をしてください。
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