破産 [Q26]免責不許可になると、一生復権することはできませんか?
破産者が、破産手続開始の決定後(詐欺破産罪について有罪となることなく)、10年を経過したときは復権します。
破産者が、借金を全額弁済するなどして債務の全部について責任が無くなれば、裁判所に申し立てて復権することができます。
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