破産 [Q3]破産手続きが開始されても、そのまま所有・使用し続けることができる財産はどのようなものですか?
99万円の金銭(民事執行法131条3号に規定する額に2分の3を乗じた額の金銭)、差し押さえることができない財産(ただし、民事執行法132条1項の規定により差し押さえが許されたものおよび破産手続き開始後に差し押さえることができるようになったものを除く)は破産財団に属しないので、破産手続きが開始されても、自由財産として個人がそのまま所有・使用し続けることができます。
また、破産手続きが開始された後に破産者が取得した財産も自由財産になります。
自由財産に関する実務上の取扱いは、
99万円に満つるまでの現金、
残高が20万円以下の預貯金、
見込み額が20万円以下の生命保険契約解約返戻金、
処分見込額が20万円以下の自動車、
居住用家屋の敷金請求権、
電話加入権、
支給見込額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権、
支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7、
家財道具、
差し押さえを禁止されている動産または債権については、破産管財人が換価または取立てをせず自由財産として取り扱われることになると思われます。
なお、換価基準は各地の裁判所によって若干の違いがあります。
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