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破産 [Q4]自己破産の申立てをすると本人の財産はどうなるのですか?


裁判所に自己破産の申立てをすると、本人に不動産や株式などのめぼしい財産がない場合には破産手続開始決定と同時に破産手続廃止の決定がされます。
これを同時廃止といいます。
同時廃止の場合、財産はそのままで、本人が引き続き使えるため、本人にめぼしい財産がない場合には自己破産しても困ることはほとんどありません。

本人に財産がある場合には、破産手続開始決定と同時に破産管財人が選ばれます。
破産管財人は本人の財産を売却してお金に換えた上で債権者に公平に分配します。

ただし、生活に必要なものについては売却されません。
本人の衣服、寝具、家具、台所用具、畳、建具、1カ月分の食料などは売却されません。
また、給料・賞与・退職金の4分の3、年金、恩給、失業給付、生活保護給付、労災補償金などは本人の手もとに残ります。
このように自己破産しても普通の生活はできるようになっています。

自宅を持っている人は最終的には自宅を手放さなくてはならなくなります。
これには破産手続きの中で自宅が売却されて売却代金が債権者に配当される場合と自宅に抵当権を設定している債権者が競売する場合とがあります。

自宅を手放すことを望まない場合は個人再生手続を検討することになります。

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