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破産 [Q27]一度免責をうけると、一生免責を受けることは出来なくなりますか?


自己破産してから7年が過ぎると、また、免責を受けることができるようになります。
免責を受けてから7年以内であっても、本人を免責しなければならない特別の事情がある場合には、免責を受けられる可能性がありますが、免責を受けてから7年以内に免責が受けられるのはあくまでも例外です。

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