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破産 [Q5]住宅を持っている人が自己破産の申立てをすると住宅はどうなりますか?


住宅を持っている人が自己破産の申立てをすると、通常、破産手続過開始決定と同時に破産管財人が選ばれます。
破産管財人は本人の自宅を売却してお金に換えた上で債権者に公平に分配します。
このため、自宅を持っている人は自宅を手放さなくてはならなくなります。

このように通常は破産管財人を通じて自宅は売却されますが、例えば、東京地方裁判所では、借金の額が自宅の時価の1.5倍以上ある場合には、破産管財人はつきません。
そして、同時廃止手続きがとられ、破産手続過開始決定と同時に破産手続きは終了します。
その後、免責手続きに移り、本人に特に問題がなければ、免責されます。

一方で、自宅にはたいてい抵当権がついているので、抵当権をつけている債権者が自宅を競売することになります。
競売手続きが進んで、自宅を競落した人が現れれば、明渡すことになりますが、この競売手続きは通常6ヶ月から1年位かかります。
この間、本人は自宅に住み続けることができます。

このように破産管財人がつく場合とつかない場合とで手続きは異なってきます。
しかし、自己破産の申立てをすれば最終的には自宅を手放すことになります。

自宅を手放すことを望まない場合は、個人再生手続を検討することになります。

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