破産 [Q9]借金の原因がギャンブルだと免責されない?
借金の原因がギャンブルであることは、免責不許可事由にあたります。
この免責不許可事由というのは、たとえば
高価なアクセサリーや時計を買うなど無駄遣いをした場合
競馬や競輪をしたなどギャンブルにお金を使った場合
裁判所に債権者を偽って届けた場合
借金が返せないのに債権者を騙して新たにお金を借りた場合
などです。
免責不許可事由があっても全ての場合に免責不許可になるわけではありません。
裁判所の裁量で免責されることも多いのです。
反省して今は無駄遣いをしていないとか、ギャンブルをやめた、偽りを訂正して自ら正しい貸主を届け出たなどの場合も免責される場合があります。
ですから、少しくらい免責不許可事由があるからといってあきらめる必要はありません。
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