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破産 [Q2]自己破産手続きの流れ


自己破産は、
one破産手続開始の申立て/免責許可の申立て、
two破産審尋、
three破産手続開始決定
four免責審尋(任意)、
five免責許可決定の流れで進んでいきます。

申立本人の住所地を管轄する裁判所に(1)自己破産の申立て、1~2ヶ月後に裁判所から呼び出しがあります。
裁判所では破産するに至った事情や借金の支払ができないかなどいろいろ質問されます。
これが(2)破産審尋です。
そして、支払できなければ(3)破産手続開始決定が出されます。
本人にほとんど財産がない場合は破産手続開始決定と同時に破産手続廃止の決定がなされます。これを同時廃止といいますが、自己破産の約90%が同時廃止といわれています。
同時廃止決定の2~3ヶ月後に裁判所から呼び出しがあります。
裁判所に行くと免責不許可事由がないか聞かれます。これが(4)免責審尋です。
免責不許可事由がなければ裁判所は1~2ヶ月後に(5)免責決定をします。
免責決定の確定によって借金を支払わなくてよくなります。

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