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破産 [Q6]破産手続開始決定は、どのような場合にされますか?


破産手続開始決定は、債務者が「支払不能の状態」にある場合にされます。

この「支払不能」とは、「客観的にみて、今、借金が返しきれないし、今後も返しきれないであろう状態にある」ということです。

「支払不能」かどうかは、借金の額のほかに、債務者の仕事、年齢、収入、家族などのさまざまな事情を考慮して、個別のケースごとに判断されます。

債務者が生活保護をうけているような場合には、借金の額がそれほど多くなくても「支払不能」といえるでしょう。
例えば、借金の額が100万円以下であっても「支払不能」といえる場合があります。
年金生活者の場合も同様です。

「支払不能」であるかどうかのおおよその目安は、借金を3年で返済できるかどうかです。
3年かかっても返済できない場合は「支払不能」と判断される場合が多いといえます。

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