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破産 [Q7]同時廃止とは?


同時廃止とは、破産手続開始の決定と同時に、破産者の財産をお金に換えて債権者に返す手続をやめてしまうことです。
自己破産の申立てをした人が財産を持っている場合には、破産管財人がその財産をお金に換えて、債権者に公平に分けます。
めぼしい財産がない場合は、破産管財人の手続は無駄なので、省略してしまうのです。

このため、同時廃止の場合には、破産管財人はつかず、破産手続きは破産手続開始の決定と同時に終了します。その後、免責手続きに移ります。

また、同時廃止の場合は、破産管財人が選任される場合と異なり、破産申立人の財産が処分されることはありません。

個人の自己破産のほとんどの場合は、この同時廃止になります。

同時廃止になるかどうかの一応の目安として、一般的には50万円ぐらいの財産があるかどうかで決まることが多いようです。
また、不動産を持っていると同時廃止にはならないことが多いようです。

もちろん、破産管財人をつけるのか、同時廃止になるのかは、裁判所がケースバイケースで決めることですので、一概にはいえません。

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